東大阪市は、育児休業中の保護者が子どもの1歳の誕生日に職場へ戻れるよう、保育施設の入園枠をあらかじめ確保する「育児休業明け入園予約制度」を始めます。対象は2026年5月2日から11月1日に生まれた子どもで、申込みは11月5日(木)から11月20日(金)必着です。結果は12月下旬に郵送で届きます(市の案内、2026年10月時点)。
対象になる子どもと入園する月
対象の子どもは、2026年5月2日から11月1日に生まれた子どもです。入園する月は、生まれた日から自動的に決まります。
- 2026年5月2日生まれ:2027年5月1日に入園
- 2026年11月1日生まれ:2027年10月1日に入園
原則として、子どもが満1歳になる日が属する月の1日が入園日です。1歳になる日は、誕生日の前日のことです。入園日から1か月以内に、育児休業から職場に戻る必要があります。
申込みできる人の条件
市のページが挙げる条件は、次のすべてに当てはまることです。
- 申込む時と入園する時、子どもと保護者が東大阪市に住民登録している
- 保護者が子どもの1歳の誕生日の前日まで、育児・介護休業法などに基づく育児休業を取っている(取る予定を含む)
- 育児休業給付金などを受ける資格がある、または受ける見込みがある
- 子どもが満1歳になる日が属する月の1日に入園したい
- 入園日から1か月以内に職場復帰できる
- 復職した日が書かれた就労証明書を、復帰後に出せる
- 保護者の両方(父母がいる場合)が、仕事を理由に申込む
申込み方法と書類
- 受付:2026年11月5日(木)から11月20日(金)必着
- 書類:ふだんの保育施設入所の申込書一式に、「育児休業明け入園予約申込書兼同意書」を足して出します
- 出し方:窓口に持っていくか、郵送します。福祉事務所の窓口では受け付けていません
- 提出先:東大阪市役所7階 保育利用相談課(〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1)
申込書兼同意書で「2027年4月入所申込を希望する」を選んでおくと、予約が内定しなかったとき、0歳児の4月一斉選考の申込期間にもう一度申込書を出さなくても、この申込みの内容で選考の対象にしてもらえます。
どの施設を選べるか
対象は、0歳児クラスがある市内の認可保育施設(公立・私立)のうち、入園予約制度をやっている保育所と認定こども園です。小規模保育施設は対象外です。希望は第2希望まで書けます。どの園が何人受け入れるかは、市のページにある「受入れ実施園一覧」で確かめます。申込みが受け入れ枠より多いときは、市の保育施設入所選考基準で調整します。
結果と、内定してからの流れ
- 結果:2026年12月下旬ごろに郵送。内定の人には「内定通知書」、内定しなかった人には「結果通知書」が届きます
- 内定後:育児休業給付金の支給決定通知書の写しなど、給付を受けたことが分かる書類を出します
- 入園の2か月半前ごろ:市が子どもの健康や発達の状況を聞き取ります
- 入園の前の月ごろ:内定した園で面接をして、慣らし保育の日程や持ち物などを確かめます
内定通知は枠を確保したという意味で、入園を約束するものではありません。入園月の1か月半前の利用調整で、正式に決まります。
内定したあとの注意点
- 内定後に辞退はできません。希望した園の変更もできません
- 入園した年度中(2027年3月末まで)は、転園できません
- 内定したら、ほかの市町村を含む、ほかの保育施設への入所申込みは取り下げます
- 入園日から1か月以内に復職が確認できない、入園前に市外へ引っ越した、仕事の事情が変わって就労の要件に当てはまらなくなった、などの場合は、内定が取り消されることがあります
- 子どもが集団保育が難しいと判断された場合も、内定後であっても取り消されることがあります
この制度の結果通知は、育児休業給付金を延長するときの「保育所等の利用ができない旨の通知」としては使えません。延長が必要な人は、別に、年度途中の入所申込みなどをします。
問い合わせ先
東大阪市 保育利用相談課:06-4309-3202(ファクス 06-4309-3817)
情報源
東大阪市の暮らしの情報は、東大阪イベントナビの東大阪市のページにまとめています。
アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません)
