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東大阪市の子ども医療費助成は18歳になって最初の3月末まで|所得制限なし、自己負担は同じ医療機関で1日500円・月2日まで

東大阪市の子ども医療費助成制度は、18歳になって最初の3月末までの子どもが対象で、所得制限はありません。大阪府内の病院や薬局では、医療証とマイナ保険証(健康保険資格確認書)を出すと、自己負担は同じ医療機関で1日500円まで、月2日までです(市の案内、2025年12月1日更新。2026年10月時点で確認)。

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対象になる子ども

東大阪市内に住んでいて、健康保険に加入している、18歳に達した後の最初の3月末日までの子どもです。所得制限はありません。次のどれかに当てはまる人は対象になりません。

  • 健康保険に加入していない
  • 生活保護を受けている
  • 児童福祉法に基づく措置で施設に入所している
  • 国などの公費負担で医療費の全額が支給される
  • ひとり親家庭医療費助成制度を受けている

いくら払うか(自己負担のルール)

  • 同じ医療機関で、1日最大500円、1か月に2日まで負担します
  • 1日の自己負担が500円以下のときは、その金額を払います
  • 院外処方で調剤薬局を使った場合と、入院のときの食事療養費は、一部自己負担がありません
  • 同じ医療機関でも、「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外」は別に数えます。それぞれ1日500円までです

市のページの例(健康保険の負担割合が3割の場合)では、A病院に通院して医療費の総額が2,000円(保険の自己負担600円)だった日は、自己負担が500円です。同じ日の薬局は0円です。同じ月の3回目の通院は、一部自己負担が出ません。

助成の対象にならないもの

  • 健康保険が使えない予防接種、健康診断の料金、入院の差額ベッド代
  • 2024年10月から始まった、ジェネリック医薬品がある薬で、先発品を希望したときの特別の料金

大阪府の外で受診したとき

大阪府外の医療機関では、子ども医療証が使えません。いったん医療機関の窓口で健康保険の自己負担額を払い、あとで市に払い戻しを申請します。払い戻しの申請は、診療を受けた月の翌月以降にします。

  • 申請の期限:窓口で自己負担額を払った日の翌日から5年
  • ただし、加入している健康保険への払い戻しの期限は2年です。コルセットなどの治療用装具や、小児弱視用の眼鏡を買ったときと、医療費を10割払ったときは、期限に注意します
  • 必要なもの:領収書(原本)、保護者の振込先口座が分かるもの、健康保険の資格情報が分かる書類、子ども医療証、医療費助成支給申請書

領収書の原本が用意できないときは、医療機関が書いた領収明細書でも申請できます。郵送の申請では、領収書は原則として回収されるので、返してほしいときは、切手を貼った返信用封筒を入れます。

医療証の申請と、使える期間

助成を受けるには、子ども医療証の交付申請が必要です。

  • 必要なもの:健康保険の資格情報が分かる書類(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報確認画面など)、子ども医療証交付申請書
  • 0歳から小学校入学前までの子どもは、保護者の所得証明書か、マイナンバーカードなど保護者の本人確認ができるものも要ります。東大阪市で所得が確認できる場合は不要です
  • 申請の方法:医療助成課と行政サービスセンターの窓口、郵送、電子申請

医療証の有効期間は、6歳になって最初の3月末(小学校に入る前)、12歳になって最初の3月末(小学校卒業)、15歳になって最初の3月末(中学校卒業)、18歳になって最初の3月末の、どれかです。6歳・12歳・15歳の期限に達する子には、新しい医療証が3月中に自動で送られるので、更新の申請は要りません。

マイナンバーカードを医療証として使うとき

マイナンバーカードを健康保険証として登録している人は、2025年3月24日から、カードを子ども医療費助成の医療証としても使えるようになりました。ただし、すべての医療機関・薬局で使えるわけではなく、対応している大阪府内の医療機関・薬局で使えます。使えないときは、マイナンバーカードに加えて、紙の子ども医療証も窓口に出します。使えるかどうかは、受診する医療機関にたずねます。

届出が要るとき

  • 加入している健康保険、住所、氏名が変わったとき:原則、医療証はそのまま使えますが、届出が必要です。健康保険が切り替わるときに無保険の期間があると、その間の医療費は助成されません
  • 転出したとき、生活保護を受け始めたとき、児童福祉法の措置で施設に入ったとき:その日から資格がなくなります。医療証を返し、届出をします。資格がなくなったあとに医療証を使うと、助成した医療費を返すことになります
  • 医療証をなくしたり、壊したりしたとき:再交付の申請ができます(本人確認書類と再交付申請書)

交通事故など、他人の行為が原因のけがや病気のときは、すぐに届出が必要です。届出の前に示談が成立している場合や、加害者が治療費を負担している場合は、健康保険と子ども医療証が使えません。医療助成課に問い合わせます。

問い合わせ先

東大阪市 市民生活部 医療助成課(総合庁舎3階32番):06-4309-3166(ファクス 06-4309-3805)

情報源

東大阪市の暮らしの情報は、東大阪イベントナビの東大阪市のページにまとめています。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません)

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