東大阪市の国保で整骨院・接骨院に保険が使えるのは、外傷性の骨折・脱臼・ねんざ・打撲・にくばなれのときだけです。肩こりや疲労回復が目的の施術は全額自己負担で、ジェネリックがある薬で先発医薬品を選ぶと、価格差の2分の1の特別料金がかかります。
かかる前に確かめること
誰向けか:東大阪市の国民健康保険・後期高齢者医療に入っている人
先にやること:整骨院にかかる前に症状が保険の対象かを確かめ、領収書を必ずもらいます。薬は、医師か薬剤師にジェネリックを相談します。
最終確認:2026年10月9日 16:40(市の公式ページで確認)
確認済み:公式(東大阪市「市政だより 令和8年10月号」14・15面、市の「療養費」「整骨院・接骨院等の施術内容について点検を行っています」ページ)
まだ確認できていないこと:窓口で払う自己負担の割合や、施術ごとの料金は、市のページには書かれていません
東大阪市の「市政だより 令和8年10月号」の14・15面は、整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージで健康保険が使えるときと、ジェネリック医薬品の選び方を案内しています。ジェネリックがある薬で先発医薬品を希望すると、価格差の2分の1相当の特別料金が発生します(2026年10月時点)。
整骨院・接骨院で保険が使えるとき
柔道整復師による施術を整骨院・接骨院で受けるとき、次の場合に健康保険が適用されます。
- 骨折
- 脱臼
- 打撲および捻挫など
骨折・脱臼は、応急手当てをする場合を除き、事前に医師の同意が必要です。疲労回復を目的としたものなどは健康保険の対象にならず、全額自己負担です。医療費控除の対象になるため、必ず領収書を受け取ります。
はり・灸・あんま・マッサージで保険が使えるとき
医師が必要と認めた施術を受けるときに、保険が使えます。あらかじめ、医師が発行した同意書または診断書が要ります。
| 施術 | 市の例 |
|---|---|
| はり・灸 | 神経痛、リウマチなど |
| あんま・マッサージ | 筋麻痺、筋萎縮など |
こちらも、疲労回復を目的としたものなどは健康保険の対象外で、全額自己負担です。領収書は医療費控除に使えます。
ジェネリック医薬品を選ぶと自己負担が軽くなる
- ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です
- 先発医薬品より価格が安く、自己負担も軽くなります
- ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品を希望する場合は、価格差の2分の1相当の特別料金が発生します
- 希望するときは、医師や薬剤師に相談します
切り替えるときの注意
- すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません
- 使える病気(効能)が異なるなど、切り替えられない場合があります
- 医療機関・薬局によっては、取り扱いがない場合があります
市の「療養費」のページに書かれている、保険が使えない場合
- 五十肩、内臓疾患や疲労による肩こり・腰痛などの治療は、整骨院・接骨院の保険の対象になりません
- 外傷性のけがでも、同じ傷病で病院・医院で治療を受けているときは、柔道整復師の施術は療養費の対象になりません
- はり・灸の施術は、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛など慢性的な病気で、医師による適当な治療手段がなく、医師の診療のあとで同意を受けた場合に限られます
- はり・灸は診療期間に制限がありませんが、初診から3か月を過ぎて続けるときは、必ず医師の診療を受けて、もう一度同意を得ます。同意を得ずに受けると、健康保険で給付できないことがあります
窓口で署名するもの、市からの問い合わせ
整骨院・接骨院の施術費は、治療を受けた人の「柔道整復施術療養費支給申請」にもとづき、受領委任を受けた柔道整復師に払われます。施術を受けたら、施術部位と施術日数を確認し、申請書の受領委任欄に、自分で自筆署名します。
市は、柔道整復師から請求のあった申請書の内容を点検していて、調査が必要な申請書の一部については、請求が適正かどうかを被保険者に照会します。照会の内容は、負傷原因、施術日数、施術内容などです。照会が届いたら、回答に協力します。この業務は株式会社コアジャパンに委託されていて、照会について聞くときは、療養費事務センター(0120-18-0231、平日9:00〜17:30)です。
全額を払ったあとで、払い戻しを受けたいとき
特別な事情で医療費などを全額自己負担したときは、申請すると、一部負担金を除いた額があとで支給されます。ただし、国保を取り扱う整骨院で施術を受けた場合は、手続きは不要です。はり・灸・あんま・マッサージで払い戻しを受けるときの持ち物は、資格確認書など(資格確認書か資格情報のお知らせ)、医師の同意書、明細がわかる領収書、振込先がわかるものです。担当は医療保険室資格給付課(06-4309-3167)です。
領収書と「医療費のお知らせ」は確定申告に使える
整骨院やはり・灸などの領収書は、医療費控除の対象になるため、受け取って残します。国保からは、医療費のお知らせが年6回送られ、確定申告の医療費控除の明細書に使えます。お知らせには、医療機関などからの請求に基づいて算出した医療費の自己負担相当額が書かれていて、保険外の費用は含まれません。受診がなかった期間は送付されません。
11月・12月診療分のお知らせは、翌年3月末に発送されます。その間は、医療機関などが発行する領収書をもとに、医療費控除の明細書を作ります。確定申告に関することは、東大阪税務署(06-6724-0001)に問い合わせます(市政だより10月号22・23面)。
問い合わせ先
- 整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージの保険: 医療保険室資格給付課 06-4309-3167
- ジェネリック医薬品: 環境薬務課 072-960-3804、医療保険室保険管理課 06-4309-3051。後期高齢者医療の人は、府後期高齢者医療広域連合給付課 06-4790-2031
情報源
- 東大阪市「市政だより 令和8年10月号 14・15面(テキスト版)」(2026年9月18日更新)
- 東大阪市「療養費」(2025年11月4日更新)
- 東大阪市「整骨院・接骨院等の施術内容について点検を行っています」(2026年7月27日更新)
- 東大阪市「市政だより 令和8年10月号 22・23面(テキスト版)」(2026年9月18日更新。医療費のお知らせ)
確認日: 2026年10月9日。関連: 東大阪イベントナビの新着記事も参照。この記事は市の公式ページによるもので、決まりは変わることがあります。
写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ
